インターネット選挙運動解禁について

インターネット選挙運動の解禁に関する情報

インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、平成25年5月26日から施行されました。今回の改正により、国政選挙、地方選挙等の公職選挙でインターネット等を利用した選挙運動のうち、一定のものが解禁されますが、事前運動や未成年による選挙運動は、これまでと同様に禁止されていますので、注意してください。

 
インターネット選挙運動一覧
できること・できないこと 政党等 候補者 有権者
ウェブサイト等を用いた選挙運動 ホームページ
ブログ
SNS(フェイスブック、ツイッター等)
解禁 解禁 解禁
ウェブサイト等を用いた選挙運動 政策動画のネット配信 解禁 解禁 解禁
電子メールを用いた選挙運動 送信(ビラ・ポスターの添付を含む) 解禁 解禁 禁止
電子メールを用いた選挙運動 転送 条件あり 条件あり 禁止
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし)   禁止 禁止 禁止
有料インターネット広告 選挙運動用の広告 禁止 禁止 禁止
有料インターネット広告 選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 解禁 禁止 禁止
有料インターネット広告 あいさつを目的とする広告 禁止 禁止 禁止

「条件あり」は、新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。

選挙運動期間に関する規制

選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期間の前日までしかすることができません。(公職選挙法第129条)

未成年者の選挙運動の禁止

年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条の2)

総務省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ