平成30年度

監査結果報告書等は、市長や議会等に提出するとともに、市役所掲示板で公表しています。

・監査の種類
・定期監査
・例月現金出納検査
・随時監査
・財政援助団体等監査
・決算審査及び基金の運用状況審査
・行政監査
・住民監査請求による監査

定期監査

 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかを監査します。

例月現金出納検査

 現金の残高や出納関係諸表等の係数が正しいか検証し、現金の出納事務が適正に行われているかどうか毎月検査します。

平成30年度4月実施分

 

平成30年度5月実施分

 

平成30年度6月実施分

平成30年度7月実施分

平成30年度8月実施分

平成30年度9月実施分

平成30年度10月実施分

平成30年度11月実施分

平成30年度12月実施分

平成30年度1月実施分

平成30年度2月実施分

平成30年度3月実施分

随時監査

 市の財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、監査委員が必要と認めるときに監査します。

財政援助団体等監査

 市が補助金等の財政的援助を与えている団体や個人、出資団体、公の施設の監理受託者に対し、その財政的援助にかかる事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか監査します。

決算審査及び基金の運用状況審査

決算審査

 一般会計・特別会計・公営企業会計の決算について、内容が正しいかどうか、予讃の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか審査します。

基金の運用状況審査

 

 特定の目的のために、定額の資金を運用するために設けられた基金について、運用状況を示す書類の内容が正しいか、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうか審査します。

行政監査

 市の事務及び機関委任事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、または法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうか、その都度テーマを選定して監査をします。

住民監査請求による監査

 市長など市の執行機関や職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときは、市民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求できる制度で、その内容について監査します。

健全化判断比率・資金不足審査意見書

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員会事務局監査書記
電話番号0997-22-1111(内線 223)
ファックス番号0997-22-0295
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