監査の概要

監査委員・監査委員事務局

監査委員

 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営を確保するため、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などについて監査等を実施する独立の執行機関で、市長が市議会の同意を得て選任します。
 監査委員は2名で、専門的知識を有する識見の委員が1名、市民の代表である市議会議員の中から選任される委員が1名です。

監査委員事務局

 監査委員に関する事務に従事し、また、監査委員の事務を補助するため監査委員事務局が設置されています。

監査業務

  1. 監査委員は、各種監査等を実施し、その結果に関する報告を行っています。
  2. 住民監査請求について
     住民監査請求とは、市長または職員による違法、不当な公金の支出、財産の管理などの財務会計上の行為が認められるときに、市民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。住民監査請求があった場合に、請求等の内容について監査を実施しています。

公平委員・公平委員会事務局

公平委員

 公平委員は、市職員の勤務条件に関する措置要求、市職員に対する不利益な処分についての不服申し立て及び市職員の苦情相談等について審査を行います。
 公平委員は3名で、市長が市議会の同意を得て選任します。

公平委員会事務局

公平委員に関する事務に従事し、また、公平委員の事務を補助するため公平委員会事務局が設置されています。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員会事務局監査書記
電話番号0997-22-1111(内線 223)
ファックス番号0997-22-0295
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