西之表市の情報公開制度について

情報公開・情報提供施策について

 市が保有している情報を積極的に公開し、開かれた市政を推進するため、市では、情報公開条例を制定し、平成14年7月1日から施行しております。
 この制度は、市民の皆さんが知りたいと思った情報を、条例に基づく請求により、閲覧したり写しの交付を受けたりすることができる制度です。
 また、市民の皆さんが各種行政資料や広報刊行物等を閲覧したり複写したりできるよう、市役所1階に情報公開コーナーを設置して、情報公開施策を推進しています。

条例に基づく開示請求

【この制度を利用できる方】

 市民以外の方も含めて、市政に関心を持つ人は誰でも請求できます。

 自己に関する情報の開示は、「個人情報保護条例」による開示制度をご利用ください。

【情報の開示を実施する機関】

 市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会 (実施機関という。) に対して請求できます。

【請求できる情報】

 市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有している行政文書に記載された情報が対象となります。

【請求の方法】

 開示請求書に、住所、氏名、連絡先、知りたい行政文書名又は情報の内容などを記入して、情報公開窓口(総務課法制文書係)に提出してください。公文書の特定ができない場合は、担当職員と相談のうえ、請求する公文書を特定し、請求書を提出していただきます。
 なお、請求書の提出は、郵送でもできますが、ファックスや電子メールでの請求は、誤送信の危険があるため、受け付けておりませんのでご了承ください。

【請求様式】

【開示できるかどうかの決定】

 開示できるかできないかの決定は、原則として請求があった日から起算して15日以内(やむを得ない場合は、延長もあります。)に行います。決定後は、その決定の結果を請求者に通知します。

【開示の方法】

 閲覧、視聴及び写しの交付のいずれかの方法で開示します。写しの交付の場合は、郵送料を負担していただければ郵送もできます。

【開示に係る費用の負担】

 閲覧及び視聴の場合は無料ですが、写しの交付を受けられる方には、交付に要する費用を負担していただきます。

開示に係る費用の負担一覧
行政文書の種別 開示の実施の方法 金額
文書又は図画 複写機により複写したものの交付 白黒1枚につき10円
カラー1枚につき30円
2 電磁的記録(録音テープ) 録音カセットテープに複写したものの交付 当該写しの作成に要する費用に相当する額
2 電磁的記録(ビデオテープ) ビデオカセットテープに複写したものの交付 当該写しの作成に要する費用に相当する額
2 電磁的記録(その他の電磁的記録) 用紙に出力したものの交付 白黒1枚につき10円
カラー1枚につき30円
2 電磁的記録(その他の電磁的記録) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 当該写しの作成に要する費用に相当する額

【費用の減免等について】

 経済的困難その他特別の理由がある方は、開示に係る費用を減額あるいは免除することができますので、開示請求の際にお申出ください。

決定に不服があるとき

【不服申立て】

 請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書にその理由を明示しますが、その決定に不服がある場合は、実施機関に対して、行政不服審査法に基づく異議申立てができます。

【西之表市情報公開・個人情報保護審査会】

 市では、学識経験者等で構成する「西之表市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。皆さんから提出された異議申立ては、実施機関が異議申立てを却下する場合や決定の変更を行う場合以外は、この「審査会」に諮問され、実施機関の決定について審議してもらいます。異議申立てを提出された方は、審査会に対して、資料を提出したり、意見を述べたりすることができます。

開示できない公文書

 開示請求のあった公文書は、原則として開示しますが、次の表に記載している情報については、公にすることで個人のプライバシーを侵害する場合等があるため、公益上必要な場合を除き、開示できません。

開示できない公文書一覧
項目 説明
個人に関する情報 特定の個人を識別することができる情報や、公にすることで個人の権利や利益を害するおそれのある情報
法人等に関する情報 法人等の正当な権利、利益を害するおそれ等のある情報
法令秘情報 法令や条例等の規定により公にすることができない情報
公共の安全に関する情報 犯罪の予防、捜査等に支障が生ずるおそれがある情報
審議・検討等情報 審議、検討、協議に関する情報で、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報
事務又は事業に関する情報 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
この記事に関するお問い合わせ先

総務課法制文書係
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
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