道路に張り出した木や竹の伐採をお願いします

 道路上に木や竹が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見にくくなり、交通事故の原因となります。

 私有地から張り出している木や竹は土地所有者の方に所有権があるため、道路管理者でせん定・伐採ができません。

 木や竹の倒木等により自動車や歩行者等に損害が発生した場合、所有者が管理責任を問われることもありますので、木や竹の適切な管理をお願いします。

【支障となる範囲】

道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められていますので、建築限界に張り出した木や竹等の伐採にご協力をお願いします。

・緊急の場合は道路管理者が通行の支障となっている木や竹を了解なく伐採・撤去することがありますので、ご理解ください。

・せん定・伐採作業時には、歩行者、通行車両の安全確保をお願いします。

・電線や電話線がある場合は、事前に電気事業者または通信事業者に御相談ください。

問合せ先 

国道・県道:鹿児島県熊毛支庁建設課道路維持係 電話 0997-22-1861

市 道  :西之表市役所建設課土木係 電話 0997-22-1111(内線241)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課土木係
電話番号0997-22-1111(内線241・242)
ファックス番号0997-22-0295
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